病気やけがをしたとき

  組合員が病気やけがをしたときの手続きは以下の通りです。

  組合員や被扶養者は、組合員証等を提示し診療を受けることができます。詳しくはこちら

マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。
なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。
  様式(PDF形式)   様式(Excel形式)   記入例

組合員が病気やけがのために勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されない際に、
傷病手当金を受けるとき(1年6月を限度、結核性の病気の場合は3年)

締め切り 毎月10日(土・日・祝日は前日)  
提出書類 傷病手当金請求書
添付書類 1. 医師の証明(請求書に医師により勤務できない旨証明を受けてください)  
2. 勤務に服することのできなかった日が確認できる書類
3. 報酬の証明書等
金額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3  

組合員が公務によらない不慮の災害等で報酬の全額又は一部が支給されない際に、
休業手当金を受けるとき

締め切り 毎月10日(土・日・祝日は前日)  
提出書類 休業手当金請求書
添付書類 1. 休業の事由に関する所属機関の長の証明書  
2. 報酬の証明書
金額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100  

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